2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
今申し上げたことは、行政監視、つまり法律執行の監視であり、特に十七条の人事院の調査権は、人事院が行政内部において監視的機能を果たすための権限規定であると言えると私は認識していますが、総裁はそう認識していますか、いませんか。
今申し上げたことは、行政監視、つまり法律執行の監視であり、特に十七条の人事院の調査権は、人事院が行政内部において監視的機能を果たすための権限規定であると言えると私は認識していますが、総裁はそう認識していますか、いませんか。
また、消費者庁と都道府県との間では、景品表示法の解釈、運用についての必要な情報交換を行っておりますし、また、具体的な事案の処理に当たりまして、事案を担当する主体、どこが担当するか、また執行上の連携、そうしたことを行いまして、より効率的な法律執行を行っていきたいというふうに考えております。
ということで、いわゆる違憲立法審査権を定めておって、そこは司法の場で最終的に確定されるということは当然の前提として、行政府内における憲法解釈につきましては、基本的には、通常の日常業務の中に法律執行等の問題がございますので、各行政機関が日々当たっておるわけでございますけれども、憲法六十五条が「行政権は、内閣に属する。」
一九五三年に日米合同委員会で合意した刑事裁判管轄権に関する事項によると、日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあるとき、「合衆国軍隊の法律執行員が逮捕するのを原則とし、この被疑者の身柄はもよりの日本国の警察官公署に連行される。日本国の当局による一応の取調の後、当該被疑者の身柄は原則として引続き合衆国の当局に委ねられる」、このようにあります。
法律改正という御提案が今ありましたが、この法律、執行も消費者庁は担当しておりますので、今まで、表示が違うとか、これはどうだということでは、多くその執行の段階で役所の中でそれはやっております。 きょうの御提案は法律改正ですが、この消費者基本計画の中で、法律改正も視野に入れてそれをやっていこうということを盛り込んでおりますので、早速やってまいります。
それから、刑事裁判管轄権に関します合同委員会合意の十の(一)というのがございますけれども、米軍の法律執行機関が行うのは合衆国軍隊の軍属、家族の間における秩序と規律の維持ということとの関係で、連れ戻したという行為がその範囲にとどまっているのかどうなのかということが問題であるというふうに考えております。
○西宮政府参考人 確かに、御指摘の合意事項第八の(一)によれば、「両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、」ということでございますけれども、どの程度同時になった場合にこれに当たるかということにつきましては、やはりその時々の状況というのが勘案されるべきで、一概にそこのところは申し上げられないんじゃないかというふうに考えます。
○照屋委員 外務省に尋ねますが、刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意、その八の(一)は、「日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合」云々とありますが、この合意は、日米両国の法律執行員が犯罪現場に同時に立ち会った場合のみに限定されるのでしょうか。
○西宮政府参考人 お尋ねの点でございますが、刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意というのがございまして、その八の(一)というのがございまして、「日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合には」というくだりがございます。
○照屋委員 外務省に尋ねますが、今回のように日米両国の法律執行員が犯罪の現場にある場合、どのような処理をするというふうに合同委員会合意はなされておりますか。
○迎政府参考人 まず、法律執行についていろいろ御相談に応じる責任というのは私ども経済産業省にあるわけでございますので、経済産業本省それから経済産業局において御相談に応じるということで、今現在、非常に数が多いものですから、お待たせするとか、そういう御不便をかけているということに御不満があるやに聞いておりますので、そうした体制は極力充実をしてまいりたいというふうに思っております。
○瀧野政府参考人 基本的には地方団体の方で法律を遵守して適正な法律執行をするということは当然の前提でありますので、今まで特にこういった地方交付税法の規定が発動されたというような事態になっていないということでございます。
現場には、相浦警察署の署員のほか、米軍当局の法律執行員でありますMPが来ておりまして、本件の米軍人の逮捕、MPによります逮捕は、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第八(一)に規定されている事案ということで、その措置がとられておるわけでございまして、現場におきましては、この同合意の趣旨に沿った対応がなされたものと承知しております。
この日米合同委員会の合意でございますが、その第八の(一)に 日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合には合衆国軍隊の法律執行員が逮捕するのを原則とし、この被疑者の身柄はもよりの日本国の警察官公署に連行される。
いわゆる共同逮捕は実務上の用語でございまして、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第八(一)の「日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合」における当該米国の法律執行員による逮捕を称するものと承知しております。
その上で産業と金融を再生をしていくということになっているわけでございますので、私は一般論としても、自由主義経済の一般論としても、やっぱり民がまず主体的にやるべきだし、まして法律の附帯決議の中に、ある意味では立法府の附帯決議というのは、政府に法律執行に当たってのくぎを刺したような重要な附帯決議でございますから、ましてそこで確認をされているわけでございますから。
合意議事録十七条第一、「合衆国軍隊の法律執行員は直ちに捜査に着手する責任があることを認める。日米両国の裁判権が競合している犯罪については日米の共同捜査が望ましい。」とありますが、私は、当然、共同捜査を行うことに変えるべきだというふうに思います。本当は基地の中だって、ボン協定のように、立ち入りしてやはり捜査しなきゃおかしいですよ。これが二点目。 そして三点目。
国会の場できちんと御説明できるということではございませんが、先ほど申しましたように、急使等の軍務要員につきまして、機密文書、機密資料を運搬するということでございますので、これらを拘束するという場合には軍の緊急の用等を満たせない、充足できないという可能性があるということで、これらの急使に当たる者、あるいはその他の者につきましては、拘束をせずに、身分を明らかにした後、拘束を解き、任務の終了後、日本の法律執行機関
○政府参考人(藤崎一郎君) これは正に、犯罪を犯して日本側から要求された場合に、任務の終了後、直ちに日本の法律執行機関に出頭するということが日米間で合意されておりますので、米国側としては、この義務に従って、当該構成要員を出頭させるという義務を負う次第でございます。
○大田昌秀君 同じ第四項に、「その者が犯罪を犯し、日本側から要求された場合には、任務の終了後直ちに日本の法律執行機関に出頭する。」とありますが、どうなりましたですか。
基本法では、一、基本法改正、二、重要な税法案、三、州がその法律執行に当たって州事務に影響を及ぼす法案を連邦参議院の同意を必要とするものとして挙げていますが、実務的にはなかなか判断が難しい面があります。例えば、原発廃止法案は、政府は同意を要しない法案と判断したため、連邦憲法裁判所に提訴される可能性が残っています。
対象となる団体への立入検査、関連業務その他の法律執行のために体制整備というものはしっかりとしていかなければならない、このように私どもは認識をいたしているところでございます。
伺いますところによると、来年度の法律執行費、調査費は二億円ぐらいしかないそうでありますが、この点はそれで結構でございます。いずれ民間からも、あるいは予備費の流用等もいろいろとお考えいただいて、悔いなき調査、そして国会で判断いただくときにわかりやすい、全国民が判定しやすいような議論が広がるようなものをつくれれば幸いだなと考えております。 どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
と同時に、平松教授が今おっしゃったことは無関係ではございませんで、オンブズマンは、いわゆる執政という大きな国政の政策の方向性というような議論よりは、むしろ行政、つまり法律執行レベルでのコントロールにかかわりますので、その点でいいますと、実は参議院の党議拘束ということにつきましては、この問題についてはオンブズマンが何かを参議院に問題提起したときに比較的受け入れやすいんではないかと、私はそういうふうに思
○説明員(折田正樹君) 今委員御指摘の文書がどういう文書であるか、ちょっと私承知いたしませんですが、恐らく先生が言われているのは、日米合同委合意というのがあるわけでございますけれども、その中にございますのは、現行犯を日米両国の法律執行員がお互いに現場にあって協力する場合のことを定めた中に、米側が逮捕した場合でも、日本側が特に身柄を確保する必要があると認めて要請した場合には日本側に身柄が引き渡されるという
先生が引用になられました合同委員会の合意、確かにございますけれども、これはいろいろな条件がかかっておりまして、一つは、「日本の法律執行員とアメリカの法律執行員の双方が法律違反の起きました現場にある場合」云々ということで始まっておりまして、いろいろな状況が前提条件になっているということでございます。